2000-09-20 第149回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
三級になりますと、「終身労務に服することができない」、終身働けないということなんでしょうか。四級がブランクになっていまして、五級になりますと、「特に軽易な労務」にしかつけないという。あと七級のところでは、「特に軽易な労務」のところから「特に」が抜けまして、「軽易な労務」にしか服せないとか、このような書きぶりになっているわけでございます。
三級になりますと、「終身労務に服することができない」、終身働けないということなんでしょうか。四級がブランクになっていまして、五級になりますと、「特に軽易な労務」にしかつけないという。あと七級のところでは、「特に軽易な労務」のところから「特に」が抜けまして、「軽易な労務」にしか服せないとか、このような書きぶりになっているわけでございます。
したがいまして、終身労務に服することができない程度という非常にかたい考え方でございました。今回これを洗い直します場合に、心身障害者ということではなお十分ではなかろう、こう考えまして「重度心身障害者」というふうにさしていただいたわけでございます。こういう言葉の置きかえによりまして従前の扶養手当の支給対象者の内容が何ら異なることはございません。
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
これは、頭部外傷、脊髄損傷等により神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、またはけい肺等により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残している場合の障害の評価について、現在は、常に介護を要する程度の重度の障害を第一級とし、それに次いで重い障害として、終身労務に服することができない程度の障害を第三級として評価しているところでありますが、随時介護を要する程度の障害を新たに第二級として評価することとし、身体障害
これは、頭部外傷、脊髄損傷等により神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、またはけい肺等により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残している場合の障害の評価について、現在は、常に介護を要する程度の重度の障害を第一級とし、それに次いで重い障害として、終身労務に服することができない程度の障害を第三級として評価しているところでありますが、随時介護を要する程度の障害を新たに第二級として評価することとし、身体障害
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
これは、頭部外傷、脊髄損傷等により神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、またはけい肺等により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残している場合の障害の評価について、現在は、常に介護を要する程度の重度の障害を第一級とし、それに次いで重い障害として、終身労務に服することができない程度の障害を第三級として評価しているところでありますが、随時介護を要する程度の障害を新たに第二級として評価することとし、身体障害
それからその次が、精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。身のまわりのことは自分で処理することができるわけでございますけれども、このいわゆる労働というものについては、これはとても一本立ちでできない。これをまあ第三級ということにいたしまして、年金百八十八日分、こういうことになっておるわけでございます。
○井上(泉)委員 それで、この第一級の「精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」、これは結局むち打ち症の患者に多くあるわけですが、これに該当して支給をしたというものは一件もないですか。
それから、不幸にして後遺症を残した方々に対する補償の問題でございますが、現行の補償におきましては、労災の障害等級表の一級、三級、七級、八級、十二級、十四級、精神神経障害はこう六つの段階に分かれているわけでございますが、その段階の区分けのしかたが、たとえば著しい障害を残し、終身労務に服することができない者、あるいは軽易な労務のほか服することができない者とかいうような抽象的な表現に相なっておりまして、それを