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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2000-09-20 第149回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号

三級になりますと、「終身労務に服することができない」、終身働けないということなんでしょうか。四級がブランクになっていまして、五級になりますと、「特に軽易な労務」にしかつけないという。あと七級のところでは、「特に軽易な労務」のところから「特に」が抜けまして、「軽易な労務」にしか服せないとか、このような書きぶりになっているわけでございます。  

川橋幸子

1982-07-06 第96回国会 参議院 内閣委員会 第12号

したがいまして、終身労務に服することができない程度という非常にかたい考え方でございました。今回これを洗い直します場合に、心身障害者ということではなお十分ではなかろう、こう考えまして「重度心身障害者」というふうにさしていただいたわけでございます。こういう言葉の置きかえによりまして従前の扶養手当支給対象者の内容が何ら異なることはございません。

斧誠之助

1980-11-25 第93回国会 参議院 地方行政委員会 第5号

神経系統機能精神または胸腹部臓器機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度障害障害等級一級として、終身労務に服することができない程度障害障害等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害等級第二級として評価することといたしております。  

石破二朗

1980-11-13 第93回国会 参議院 内閣委員会 第7号

これは、頭部外傷脊髄損傷等により神経系統機能または精神に著しい障害を残し、またはけい肺等により胸腹部臓器機能に著しい障害を残している場合の障害評価について、現在は、常に介護を要する程度重度障害を第一級とし、それに次いで重い障害として、終身労務に服することができない程度障害を第三級として評価しているところでありますが、随時介護を要する程度障害を新たに第二級として評価することとし、身体障害

中山太郎

1980-11-06 第93回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

これは、頭部外傷脊髄損傷等により神経系統機能または精神に著しい障害を残し、またはけい肺等により胸腹部臓器機能に著しい障害を残している場合の障害評価について、現在は、常に介護を要する程度重度障害を第一級とし、それに次いで重い障害として、終身労務に服することができない程度障害を第三級として評価しているところでありますが、随時介護を要する程度障害を新たに第二級として評価することとし、身体障害

中山太郎

1980-10-17 第93回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

神経系統機能精神または胸腹部臓器機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度障害障害等級一級として、終身労務に服することができない程度障害障害等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害等級第二級として評価することといたしております。  

石破二朗

1980-04-25 第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号

神経系統機能精神または胸腹部臓器機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度障害障害等級一級として、終身労務に服することができない程度障害障害等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害等級第二級として評価することといたしております。  

後藤田正晴

1980-03-26 第91回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

これは、頭部外傷脊髄損傷等により神経系統機能または精神に著しい障害を残し、またはけい肺等により胸腹部臓器機能に著しい障害を残している場合の障害評価について、現在は、常に介護を要する程度重度障害を第一級とし、それに次いで重い障害として、終身労務に服することができない程度障害を第三級として評価しているところでありますが、随時介護を要する程度障害を新たに第二級として評価することとし、身体障害

小渕恵三

1968-04-09 第58回国会 参議院 地方行政委員会 第9号

それからその次が、精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。身のまわりのことは自分で処理することができるわけでございますけれども、このいわゆる労働というものについては、これはとても一本立ちでできない。これをまあ第三級ということにいたしまして、年金百八十八日分、こういうことになっておるわけでございます。

鎌田要人

1965-05-19 第48回国会 参議院 社会労働委員会 第21号

それから、不幸にして後遺症を残した方々に対する補償の問題でございますが、現行の補償におきましては、労災の障害等級表一級、三級、七級、八級、十二級、十四級、精神神経障害はこう六つの段階に分かれているわけでございますが、その段階の区分けのしかたが、たとえば著しい障害を残し、終身労務に服することができない者、あるいは軽易な労務のほか服することができない者とかいうような抽象的な表現に相なっておりまして、それを

石黒拓爾

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